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名古屋市の建物解体後に必要な滅失登記のポイントと注意点

2024.05.27(Mon)

建物滅失登記とは?必要書類や自分で申請する際の流れなど、名古屋市の申請方法を解説

2024年5月19日更新

建物滅失登記は、建物が解体されて存在しなくなったことを法的に記録する手続きです。例えば、古い建物を解体して新しい建物を建てる場合、あるいは火災などの災害で建物が全壊した場合に必要になります。

この記事では、名古屋市で建物の解体工事を検討されている方に向けて、建物滅失登記とは何か、その申請方法や必要書類、申請にかかる費用、そして申請を行わなかった場合の影響など「滅失登記」について詳しく解説します。

 

目次

  1. 建物滅失登記とは
  2. 建物滅失登記の申請で覚えておきたいポイント
    • 2.1 建物滅失登記は解体工事完了から1ヶ月以内が期限
    • 2.2 建物滅失登記の申請は法務局で行う
    • 2.3 共有している建物は共有人の1人が行う
    • 2.4 建物滅失登記をしないとどうなる?
  3. 建物滅失登記の必要書類
    • 3.1 建物滅失登記の申請書
    • 3.2 滅失した建物の登記簿謄本や各種図面
    • 3.3 建物滅失証明書
    • 3.4 解体業者の証明書と印鑑証明書
    • 3.5 該当箇所の地図
    • 3.6 現地の写真
    • 3.7 委任状(手続きを代行してもらう場合)
  4. 建物滅失登記の申請にかかる費用
  5. 建物滅失登記を申請する流れ
    • 5.1 建物滅失登記を自分で申請する場合の流れ
    • 5.2 建物滅失登記を土地家屋調査士へ依頼する場合の流れ
  6. 解体工事は名古屋市の解体業者 Fastoneへご相談ください

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、文字通り「建物が滅失(存在しなくなること)」したことを法的に記録するための手続きです。具体的には、建物が解体されたり、自然災害などで壊れてしまったりして物理的に存在しなくなった場合に、その事実を登記簿に反映させることを指します。この手続きは、不動産登記法に基づいて行われ、日本全国どこでも同じルールが適用されます。

なぜこの手続きが必要なのでしょうか?それは、不動産登記簿が正確な情報を反映していなければ、不動産取引において大きな問題を引き起こす可能性があるからです。例えば、建物が存在しないのに登記簿上では存在していると記録されていると、購入者や借り手が誤解してしまう恐れがあります。また、税金の計算や資産の評価においても、正確な情報が求められるため、登記情報の更新は重要な義務となります。

建物滅失登記は、建物の所有者が自分で行うこともできますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です。特に初めての手続きで不安がある場合や、書類の準備が煩雑だと感じる場合は、専門家に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。

建物滅失登記の申請で覚えておきたいポイント

建物滅失登記をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは特に注意すべき点を詳しく解説します。

建物滅失登記は解体工事完了から1ヶ月以内が期限

建物滅失登記の申請は、解体工事が完了してから1ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、登記簿上の情報が古いままになり、後々の不動産取引や相続手続きにおいて問題が生じる場合もあります。したがって、解体工事のスケジュールを事前にしっかり確認し、適切なタイミングで手続きを進めましょう。

さらに、解体業者から解体工事完了の証明書を受け取る際には、その日付を正確に確認し、すぐに滅失登記の準備を始めることをおすすめします。解体工事の完了日から申請書類の準備や必要書類の収集に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って行動することが大切です。

建物滅失登記の申請は法務局で行う

建物滅失登記の申請は、解体した建物が所在する地域を管轄する法務局で行います。必要書類は、建物滅失登記の申請書、解体業者からの証明書、現地の写真など。必要書類を漏れなく準備し、法務局に提出します。申請にあたっては、事前に法務局のホームページを確認するか、直接問い合わせて最新の情報を調べておきましょう。

法務局の窓口で直接提出する方法のほか、オンラインでの申請も可能ですが、書類に不備があると再提出が必要になるため、申請書類や記入内容に不備がないかしっかり確認しておきましょう。法務局の担当者に相談しながら進めるのも方法の一つです。

共有している建物は共有人の1人が行う

相続した建物など複数人で共有している建物の建物滅失登記は、建物の所有者である登記名義人が申請できます。共有者の中の1人が単独で申請でき、全員の合意が必要となるわけではありませんが、相続した建物など共有している方同士のトラブルを避けるため、事前に全員の了解を得ておくことが望ましいです。具体的には、1人が代表して申請書類を準備し、法務局に提出します。この際、他の共有人からの同意書や委任状を添付することで、スムーズに手続きを進めることができます。

建物滅失登記をしないとどうなる?

では建物滅失登記を行わなかった場合にどんなデメリットがあるのでしょうか。建物滅失登記を行わなかった場合のデメリットは以下の通りです。

10万円以下の過料に処される

まず、法律上の罰則として10万円以下の過料に処される可能性があります。不動産登記法第51条に基づき、建物の滅失を知った日から1ヶ月以内に滅失登記を申請しなければならないと定められています。この期限を過ぎると、行政から過料を科されることがあります。

固定資産税を払い続けることになる

次に、建物滅失登記を行わないと固定資産税を払い続けなければなりません。建物が取り壊された場合でも、登記簿上で建物が存在していると見なされてしまうため、地方自治体はその情報に基づいて固定資産税を課税します。結果として、実際には存在しない建物に対して無駄な税金を支払うことになります。

土地の売却や再建築ができないことがある

さらに、建物滅失登記を行わないと土地の売却や再建築ができないことがあります。例えば、土地の購入者が登記簿を確認した際に、実際には存在しない建物が記録されていると、不信感を抱かれたり、取引がスムーズに進まなかったりすることがあります。また、新しい建物を建てる際にも、既存の建物の記録が残っていると手続きが煩雑になり、計画の遅延を招く可能性があります。

最後に、建物滅失登記を怠ることで、その他の法的手続きや行政手続きにも影響が及ぶことがあります。例えば、相続手続きや贈与手続きにおいて、登記簿上の情報が正確でないと、手続きが複雑になり、相続人間でのトラブルを引き起こす可能性もあります。これにより、手続きが長引き、時間と費用がかかることになりますので注意しましょう。

建物滅失登記の必要書類

建物滅失登記を申請する際には、いくつかの必要書類を揃える必要があります。ここでは、それぞれの必要書類について詳しく説明します。

建物滅失登記の申請書

建物滅失登記の申請書は、申請の基本となる書類です。これは、法務局のホームページからダウンロードするか、直接法務局で入手することができます。申請書には、建物の所在地や滅失した日付、所有者の情報などを正確に記入することが必要です。記入にあたっては、誤りがないように注意し、必要に応じて法務局の担当者に確認しながら進めると良いでしょう。また、申請書には所有者の署名や押印が必要ですので、忘れずに行ってください。

滅失した建物の登記簿謄本や各種図面

滅失した建物の登記簿謄本は、建物が存在していたことを証明するための書類です。これには、建物の構造や規模、所在地などの情報が記載されています。また、建物図面や各階平面図、公図などの各種図面は、一括取得が可能で、添付書類として提出します。これらの図面は、建物の詳細な情報を示すものであり、解体前に建物の状態を確認するために使います。登記簿謄本と各種図面どちらも法務局の窓口交付、またはオンライン請求で取得することもできます。

建物滅失証明書

建物滅失証明書は、建物の取り壊しが完了したことを証明するための書類で「建物取り壊し証明書」とも呼ばれます。これは、解体工事完了後、工事を実施した解体業者が発行するのが一般的です。建物滅失証明書には、解体工事の完了日や工事内容、解体業者の情報などが記載されています。自治体でも発行が可能な場合もありますが、自治体が発行する場合は、自治体の担当者による現地確認が行われ、その結果に基づいて証明書が発行されます。

解体業者の証明書と印鑑証明書

解体工事の詳細や解体業者の情報が記載され、工事が適切に行われたことを証明する書類として、解体業者が発行する証明書が必要です。また、証明書を発行した解体業者の印鑑証明書も提出が必要ですので、忘れずに取得しておきましょう。

該当箇所の地図

建物が解体される前の位置を明確に示した地図を用意しましょう。これは、解体前後の状況を把握し、正確に記録するために使います。Googleマップなどのインターネットの地図を印刷し、該当住所に印をつけます。インターネットの地図が入手できなければ、図書館などで借りた住宅地図、または手書きの地図でも問題ありません。

現地の写真

必須ではありませんが、解体工事が完了した後の現地の写真も用意しておきましょう。写真は、建物が確実に滅失していることを視覚的に証明するためのものです。解体前後の写真を用意し、建物が滅失したことを明確に示すことが求められます。写真は、できるだけ解体前と同じアングルで撮影し、変化を分かりやすくすることがポイントです。また、写真には日付を記入し、解体工事がいつ行われたのかを明確にしておきましょう。

委任状(手続きを代行してもらう場合)

建物滅失登記の申請を第三者に代行してもらう場合には、委任状が必要です。委任状には、申請者の名前や住所、委任する内容、委任される人の情報などを記入します。また、申請者の署名や押印が必要です。委任状は、代行者が適切に手続きを行うための正式な許可を示すものです。委任状を作成する際には、必要な形式に従って作成しましょう。

建物滅失登記の申請にかかる費用

建物滅失登記は、登録免許税が発生しないため、手続き自体にかかる費用はありません。自分で行った場合の費用は1,000〜3,000円ほど。費用の内訳は登記事項証明書のほか必要な書類を集めるための交通費やコピー代です。なお、建物滅失登記の手続きを土地家屋調査士に代行してもらう場合には、代行手数料が発生します。代行手数料は、依頼する土地家屋調査士や手続きの内容によって異なりますが、名古屋市においては、一般的には4万円から5万円程度が相場です。代行手数料には、書類の作成費用や提出手数料、相談料などが含まれます。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、ミスを防ぐことができるため、初めての方や手続きに不安がある方にはおすすめです。

建物滅失登記を申請する流れ

建物滅失登記の申請は、手続きの流れを正確に把握しておくことでスムーズに進めることができます。ここでは、自分で申請する場合と、土地家屋調査士に依頼する場合のそれぞれの手順について詳しく解説します。

建物滅失登記を自分で申請する場合の流れ

自分で建物滅失登記を申請する場合の手順は以下の通りです。

  1. 解体工事の完了確認
    まず、解体工事が完了したことを確認します。解体業者から解体完了の証明書を受け取り、解体日を正確に把握します。

  2. 必要書類の準備
    前述した建物滅失登記の申請書、滅失した建物の登記簿謄本、各種図面、建物滅失証明書、解体業者の証明書と印鑑証明書、該当箇所の地図、現地の写真、委任状(代行する場合)などの必要書類を揃えます。

  3. 申請書類の作成
    建物滅失登記の申請書を記入します。申請書には、建物の所在地や滅失した日付、所有者の情報などを正確に記入します。記入に不安がある場合は、法務局の担当者に確認しながら進めると良いでしょう。

  4. 法務局への提出(窓口持参・オンライン提出)
    すべての書類が揃ったら、管轄の法務局に提出します。法務局の窓口で直接提出する方法と、マイナンバーカードを使用して、オンラインで提出する方法があります。直接提出する場合は、担当者に不明点を確認しながら手続きを進めることができます。オンラインで提出する場合は、書類に不備がないように再確認しながら進めましょう。

  5. 申請後の確認
    申請が受理されると、法務局から登記完了証が送られてきます。これにより、手続きが完了したことを確認できます。登記完了証が届くまでの期間は法務局によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

建物滅失登記を土地家屋調査士へ依頼する場合の流れ

土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼する場合の手順は以下の通りです。

  1. 土地家屋調査士の選定
    信頼できる土地家屋調査士を選びます。インターネットでの検索や、知人からの紹介などを利用して、実績や評判を確認しましょう。

  2. 相談と見積もり
    選定した土地家屋調査士に相談し、建物滅失登記の手続きについて詳しく説明を受けます。この際、費用の見積もりも確認しておくことが重要です。見積もりには、代行手数料や書類作成費用などが含まれます。

  3. 委任契約の締結
    専門家に依頼することが決まったら、委任契約を締結します。契約書には、手続きの内容や費用、支払い方法などが明記されますので、詳細を確認し、署名・押印を行います。

  4. 必要書類の提供
    土地家屋調査士に必要書類を提供します。解体業者からの証明書や登記簿謄本、各種図面、現地の写真など、申請に必要な書類をすべて揃えて土地家屋調査士に渡します。土地家屋調査士が書類の不備を確認し、申請書類を作成します。

  5. 法務局への申請(土地家屋調査士が代理手続き)
    土地家屋調査士が書類を作成し、法務局に申請を行います。土地家屋調査士が手続きを代行することで、書類の不備や申請ミスを防ぐことができ、スムーズに手続きが進みます。

  6. 申請後のフォロー
    申請が受理されると、土地家屋調査士から登記完了証を受領します。これにより、手続きが完了したことを確認できます。

解体工事は名古屋市の解体業者 Fastoneへご相談ください

建物の解体工事後に申請が必要な建物滅失登記とは何か、その申請方法や必要書類、申請にかかる費用、そして申請を行わなかった場合の影響など「滅失登記」について詳しく解説しました。建物滅失登記は解体工事完了から1ヶ月以内に行わなければならず、登記をしないと過料や固定資産税を払い続けなければいけないなど、費用的なデメリットもあります。紹介した必要書類や申請の流れを参考に、必ず申請するようにしましょう。

株式会社Fastoneはお客様に寄り添った解体工事をご提供しておりますので、名古屋市で解体をご検討の方は、ご相談・お見積りなどお気軽にご連絡ください。