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名古屋市で家屋解体・解体工事前に必要な手続き6つを詳しく解説!

2024.07.12(Fri)

名古屋市で家屋解体・解体工事前に必要な手続き6つを詳しくご紹介いたします。

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① 解体工事届け

名古屋市においても、建設リサイクル法に基づき、床面積80㎡以上の建築物を取り壊す際には、役所に解体工事届け出の手続きを行う必要があります。この届出は工事着工の7日前までに行う必要があります(自治体により異なる場合があります)。手数料は無料ですので、早めに行ってください。届出の提出を怠ると行政指導の対象になり、罰則が課せられることがありますので、注意が必要です。

解体工事の届け出の書類の種類には以下のものがあります:

  • 届出書
  • 分解解体等の計画
  • 案内図
  • 設計図もしくは写真
  • 工程表
  • 委任状(業者に委任する場合)

手続き方法は、まずは名古屋市の関連部署(建築課・環境課等)に問い合わせ、その後提出の流れになります。発注者である施主様が行うことが基本ですが、委任状を作成すれば解体業者が代理で手続きを行うことも可能です。

② 道路使用許可証

解体工事を行う際には、敷地が狭い場合や道路に一時的に車両を停止する必要がある場合があります。その際には、名古屋市の警察署に道路使用許可を申請する必要があります。また、足場や重機・工事車両などを断続的に使用する場合は、道路占用許可申請も別途必要です。

申請に必要な書類には以下が含まれます:

  • 道路許可申請書
  • 道路使用場所、方法等を明らかにした図面
  • 道路使用の方法に関する補足書類(必要とされる場合)

手続き方法としては、解体業者が申請することが基本ですが、場合によってはお客様自身が行う場合もあります。申請の期限は特に定められていませんが、取り壊し工事前に申請する必要があるため、早めに手続きを行ってください。

③ ライフラインの停止申請

解体工事前には、電気やガスなどのライフラインの停止手続きが必要です。各業者によって手続き方法は異なりますが、通常はオンラインまたは電話での申請を受け付けています。特に電気業者については、アンペアブレーカーやメーター、引き込み線の撤去作業などを工事の約2週間前までに申請するようにしましょう。ガス業者についても、メーターの閉め作業などがありますので、早めの申請が必要です。

④ 近隣挨拶

解体工事は騒音や振動を伴うため、近隣住民への事前の説明や挨拶が重要です。解体業者が通常これを行いますが、可能であればお客様も同行することが良いでしょう。株式会社Fastoneでは、近隣の住民への配慮を第一に考え、クレームにも迅速に対応しています。

⑤ アスベスト調査

名古屋市においても、建築物の解体工事前にはアスベスト調査が義務付けられています。アスベストが検出されれば、特定粉じん排出等作業の届出が必要です。アスベストの除去作業については専門の業者に依頼し、安全に取り扱う必要があります。解体現場の周囲を適切に養生することも重要です。

⑥ 不用品(残置物)の処理

解体する家屋には家具や家電、私物が残っている場合があります。これらの不用品の撤去は事前に行いましょう。特に家電品については、家電リサイクル法に基づき処理する必要があります。株式会社サンライズでは、不用品回収も行っており、解体費用を抑えるためのサポートも行っています。

以上が名古屋市での家屋解体・解体工事に必要な6つの申請手続きについての詳細です。名古屋市を中心に信頼できる解体業者として、株式会社Fastoneが安心安全な施工を提供いたします。お見積りやご相談は、TEL(052-825-4810)またはLINEから随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。