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名古屋市での解体工事必須!建物滅失登記の重要ポイント

2024.07.21(Sun)

建物滅失登記ってご存じですか?

指差し・ワンポイントアドバイスをするサラリーマンのイラスト

名古屋市で建物の解体を行う際に知っておくべき重要な手続きの一つが「建物滅失登記」です。この登記は、建物の解体や火災による焼失があった際に、登記簿にその事実を反映させるためのものです。また、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも必要です。

建物滅失登記の法的義務

不動産登記法第57条では、建物を解体した場合、1カ月以内に建物滅失登記を行うことが義務付けられています。これを怠ると、10万円以下の過料が課される可能性がありますので注意が必要です。

建物滅失登記の申請手続き

建物滅失登記を法務局に申請すると、その情報は法務局から市町村役場へ通知されます。これにより、市町村役場での手続きを行わなくても、課税台帳から自動的に建物が除外されます。

表題部変更の必要性

なお、解体や焼失した建物が一部や付属建物である場合には、建物滅失登記ではなく「表題部変更登記」が必要です。この点も重要なポイントです。

建物滅失登記の完了後

建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿は閉鎖され、表題部には抹消の表示がされます。ただし、所有権や抵当権などの権利に関する登記はそのまま残ります。建物滅失登記は、建物における「死亡届」とも例えられる重要な手続きです。

安心して解体工事を進めるために

名古屋市で解体工事をお考えの方、または既に解体工事を進めている方にとって、建物滅失登記は避けて通れない手続きです。当社は、お客様に安心して解体工事を進めていただけるよう、丁寧かつ確実な施工を提供しています。

お問い合わせ

ガッツポーズの工事現場の作業員のイラスト

株式会社Fastoneは、お客様を第一に考え、名古屋市を中心に信頼される解体工事を行っています。お見積りやご相談は、TEL(052-825-4810)またはメールアドレスinfo@fastone.co.jpまでお気軽にお問い合わせください。