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名古屋市での家屋解体・解体工事の時間帯について

2024.07.25(Thu)

名古屋市で家屋解体・解体工事を行う際、どの時間帯で作業が可能かについて知ることは非常に重要です。今回は、名古屋市で解体工事ができる時間帯について詳しくご紹介します。

解体工事を行うことができる時間帯

シャベルを持った工事作業員のイラスト

名古屋市で家屋解体・解体工事をお考えの方は、工事が可能な時間帯について事前に確認しておくことが大切です。解体工事では重機を使用するため、騒音や振動が発生します。これが近隣住民や通行者に迷惑をかけないよう、ルールを守って作業を行う必要があります。

騒音規制法による作業時間

名古屋市での家屋解体・解体工事が可能な時間帯は、騒音規制法により午前7時から午後7時までと定められています。しかし、1日の作業時間は10時間以内と決められており、午前7時から午後7時までの間にずっと工事をすることはできません。また、工事は連続で6日までしか行えず、週に1日は必ず休みの日を設ける必要があります。

解体業者による作業時間の違い

名古屋市での解体工事が可能な時間帯は午前7時から午後7時までですが、実際の作業時間は解体業者によって異なります。多くの解体業者は通勤・通学の時間帯を避け、近隣住民に配慮して作業を行っています。一般的には、作業時間は8時間程度に設定されることが多いです。

公共工事の場合の作業時間

公共工事の場合、依頼した自治体が工事の時間を指定することが一般的です。名古屋市での公共工事の時間帯は、ほとんどの場合午前8時から午後5時の間に設定されています。公共工事は大規模な工事を伴うことが多いため、決められた時間帯を厳守する必要があります。

近隣住民への配慮

解体工事を行う際には、近隣住民への配慮が欠かせません。特に午後6時から7時頃は子供の寝かしつけや家族団らんの時間帯であるため、午後5時頃までには工事を終了させることが望ましいです。

道路を通行止めにする必要がある場合

解体工事によっては、道路を通行止めにして作業を行う必要がある場合もあります。ここでは、名古屋市で道路を通行止めにする際の時間帯と注意点についてご紹介します。

通路を通行止めにできる時間帯

名古屋市では、道路を通行止めにできる時間帯は午前6時30分から午後7時30分までとされています。工事可能な時間帯よりも1時間長く設定されており、準備や片付けを含めた最大の通行止め時間は11時間となります。

通路を通行止めにするには警察への届け出が必要

道路の通行止めを行う場合、解体業者は事前に警察へ道路使用許可の申請を行う必要があります。申請をせずに道路を通行止めにした場合、指導の対象となり工事が停止されることもあります。基本的に申請は解体業者が行いますが、施主側も通行止めには許可が必要であることを理解しておきましょう。

安心/保険のお家のキャラクターのイラスト

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