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名古屋市の解体工事に必要な届出と手順について

2024.07.26(Fri)

建物の解体工事には、建設リサイクル法やアスベストに関するさまざまな届出が必要です。解体工事は頻繁に行うものではないため、どのような届出が必要なのかを知らない方も多いでしょう。

今回は、名古屋市で家屋解体・解体工事を行う際に必要な届出について詳しく解説します。工事に伴って施主がすべきことや、解体業者の選び方もまとめているので、工事前の不安を払拭したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1. 家屋解体・解体工事の届出は業者に委任できる

ウインクをするお家のキャラクターのイラスト

名古屋市で家屋解体・解体工事に必要な届出は、委任状を書くことで解体業者に任せられるものが多くあります。ただし、建物滅失登記のように、解体業者ではなく登記の専門家(土地家屋調査士)に委任する必要があるものもあるので注意が必要です。施主に提出義務がある届出もあり、提出を怠ると罰則を受ける可能性があるため、注意しましょう。

2. 解体工事前に必要な届出

まずは、解体工事前に提出が必要な届出を解説します。

届出名称 届出義務者 提出時期 届出を怠った場合の罰則
建設リサイクル法に関する届出 施主 工事日の7日前まで 20万円以下の罰金
建築物除却届 施主 工事日の前日まで 50万円以下の罰金
アスベストに関する届出 発注者または自主施工者 工事日の14日前まで 3ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
道路使用許可 工事業者 工事日の7日以上前まで 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下

2.1 建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法とは、解体工事や建設工事で発生する廃材を適切に処理し、再資源化を促すための法律です。名古屋市では、以下の条件を満たす建物を解体する場合、工事前に廃材の見込み量を自治体に報告しなければなりません。

  • 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト、コンクリートや鉄からなる建設資材)が使われている
  • 床面積の合計が80㎡以上

建設リサイクル法の届出は、工事が始まる7日前までに、施主が都道府県知事へ提出する必要があります。準備する書類は以下の通りです。

  • 届出書
  • 分別解体等の計画表
  • 工事の工程表
  • 案内図(地図)
  • 設計図または建築物全体がわかる写真

解体業者に委任もできるため、見積もりの段階で詳細を聞いておきましょう。

2.2 建築物除却届

床面積が10㎡を超える建築物を除去する場合、解体工事の前日までに都道府県知事へ「建築物除却届」を提出する必要があります。義務は施主にありますが、解体業者への委任も可能です。

2.3 アスベストに関する届出

アスベストの届出は、作業する14日前までに都道府県の窓口に提出しなければなりません。アスベストのレベルによる危険性や対策の違いについても注意が必要です。

2.4 道路使用許可

道路を交通以外の目的で使用する際は、事前に「道路使用許可」を取らなければなりません。許可が下りるまでに7日間ほどかかるため、工事に間に合うように余裕をもって申請するようにしましょう。

3. 解体工事後に必要な届出

解体工事後には「建物滅失登記申請」を法務局に届け出る必要があります。建物滅失登記申請は建物の所有者に届出義務がありますが、土地家屋調査士(登記の専門家)に委任することも可能です。

4. 家屋解体・解体工事の届出以外に施主が行うこと

解体工事をスムーズに進めるために、届出以外にも施主が行うべきことがあります。

4.1 近隣住民への挨拶

工事の内容を詳しく説明できる担当者に同行してもらい、不要なトラブルが発生するのを防ぎましょう。

4.2 ライフラインの停止

家屋解体・解体工事が決まったら、可能な限り早めにライフラインの停止を連絡しておくのがおすすめです。

4.3 不用品の処分

原則、建物内にある残置物の処理責任は所有者にあります。事前に不用品を処分しておくのが良いでしょう。

 

ガッツポーズの工事現場の作業員のイラスト

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