家屋解体におけるフロンガスとその処理について
フロンガスとは?その環境への影響
名古屋市で家屋解体や解体工事を検討されている方にとって、「フロンガス」と「オゾン層破壊」という言葉は非常に重要です。フロンガスは冷蔵庫やエアコンなどの冷媒として広く使用されてきましたが、その一方で、オゾン層を破壊し、地球温暖化の原因となる有害物質でもあります。
フロンガスは、機器の使用中にも少しずつ大気中に漏れ出してしまうことがあり、機器を廃棄する際にもきちんと回収しなければいけません。そこで重要なのが「フロン法」という法律です。
フロン法とは?
フロン法とは、2001年(平成13年)に制定された「フロン回収・破壊法」のことを指します。この法律は、フロン類を大気中にみだりに放出することを禁止し、機器廃棄時のフロン類の回収・破壊を義務付けるものです。また、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入や、機器整備時の回収義務の明確化などの措置が講じられました。
フロン排出抑制法とその改正
2013年(平成25年)には、フロン法が改正され「フロン排出抑制法」となり、さらに環境に配慮した内容へと変更されました。そして、2020年(令和2年)にも再度改正が行われ、フロンガスの管理がより厳格化されました。
2020年の法改正
2020年の法改正では、家屋解体・解体工事に関連する点について、解体業者と工事発注者の立場で具体的な変更が加えられました。
解体業者に関連する改正点
- 事前確認書の写しの保存:解体業者は、フロンガス使用機器の有無を確認し発注者に対して「事前確認書」を発行し、その写しを3年間保存しなければなりません。
工事発注者に関連する改正点
- 点検記録の保存:フロン機器の点検記録を、その機器の廃棄後も3年間保管することが定められました。
- 事前確認書の保存:工事発注者も業者から渡される事前確認書を3年間保管する必要があります。
- 引取証明書の作成:フロン機器を廃棄する際には、フロンを回収業者に引き渡し、その「引取証明書」の写しを作成することが義務付けられました。
フロンガスを扱う建物の解体における注意点
名古屋市で家屋解体・解体工事を行う際には、フロンガスを使用している機器の取り扱いに特に注意が必要です。フロン法の遵守はもちろん、適切な処理を行うことで環境への影響を最小限に抑えることが求められます。
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