名古屋市で安心の解体工事を実現するためのアスベスト処理法とは?
名古屋市で解体工事をお考えの方にとって、アスベスト廃棄物の適正処理について知識を持つことは重要です。今回は、その処理方法について簡単にご紹介いたします。
飛散性アスベスト廃棄物の適正処理
飛散性を有するアスベスト廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物「廃石綿等」として適切に収集、運搬、処分する必要があります。この基準に従って処理することで、名古屋市内での安全な解体工事が実現できます。
また、特別管理産業廃棄物に該当しない非飛散性のアスベスト廃棄物についても、産業廃棄物としての処理基準が定められています。これらは環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に基づいて処理することが必要です。
飛散性アスベスト廃棄物の処理手順
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飛散性アスベスト廃棄物の特定
名古屋市内でのアスベスト建材除去事業において、廃石綿や飛散のおそれがある建材が発生した場合、それらを適切に管理します。
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管理体制の整備
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、処理計画を作成します。計画には廃棄物の種類や発生量、処分方法、運搬方法などが含まれます。
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撤去作業
名古屋市での解体工事では、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に従い、飛散防止措置を講じながら作業を進めます。
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工事現場内の保管
廃石綿等は、湿潤化処理を施し、二重に梱包することで飛散を防止します。また、廃棄物の保管場所には仕切りを設け、適切に管理します。
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運搬
他の廃棄物と混載せず、原則として直送で処分施設に運搬します。運搬車両には飛散防止のために覆いをかけ、慎重に取り扱います。
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処理委託
名古屋市内の許可を持つ特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者に委託し、マニフェストを交付して処理を行います。
このように、アスベスト廃棄物の処理方法は細かく定められています。名古屋市で家屋の解体工事を検討している方は、アスベストの有無を事前に確認し、適正な処理を行う解体業者を選ぶことが大切です。
名古屋市で解体工事をお考えの方へ
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