名古屋市で解体工事をお考えの方へ:家屋解体に必要な6つの届出
初めて家屋解体や解体工事を行う際、必要な手続きがいくつかあることをご存じでしょうか? 特に「名古屋市 解体」を検討している方にとって、必要な届出は多岐にわたります。本記事では、解体工事で必要となる6種類の届出について詳しくご紹介いたします。
Contents
解体工事に必要な届出6種類
- アスベスト除去の届出
- ライフラインの停止
- 建設リサイクル法に関する届出
- 道路の使用許可申請
- 建築物除去届
- 建物滅失登記申請
これらの届出について順番に見ていきましょう。
1. アスベスト除去の届出
解体する建物にアスベストが含まれている場合、アスベスト除去の届出が必要です。特に古い建物で名古屋市内における解体工事では、この届出が重要です。アスベストが発見されると、除去に関する「特定粉じん排出等作業実施届」を、作業開始の14日前までに市役所に提出しなければなりません。違反すると罰金や懲役の可能性があるため注意が必要です。
2. ライフラインの停止
解体工事前には、電気、ガス、水道などのライフラインを停止または撤去する必要があります。名古屋市の解体工事では、ライフラインの停止までに時間がかかることがあるため、早めの手続きをおすすめします。特に水道は、解体工事中に散水作業で使用するため、完全に停止しないよう注意が必要です。
3. 建設リサイクル法に関する届出
名古屋市内で解体工事を行う際、延べ床面積が80㎡以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。これは、建物の廃材が適切に処理されるかどうかを市が確認するためのものです。工事開始の7日前までに届け出る必要があり、違反すると罰金が科せられる場合があります。
4. 道路の使用許可申請
解体工事で道路を一時的に使用する場合、名古屋市の警察署で「道路使用許可申請」を行う必要があります。この申請は通常、解体業者が代行しますが、自分で行うことで費用を抑えることも可能です。
5. 建築物除去届
建築基準法に基づき、10㎡を超える建築物を解体する場合、名古屋市の許可が必要です。工事施工者が事前に申請を行い、都道府県知事への届出が義務付けられています。
6. 建物滅失登記申請
解体工事が完了したら、法務局に「建物滅失登記」を申請します。この手続きは、名古屋市で家屋を解体した場合も必要であり、工事完了後1ヶ月以内に行うことが義務付けられています。専門家に依頼することもできますが、自分で行う場合は登記簿謄本などの書類を用意する必要があります。
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